オリーブ法律事務所の評判!過払い金請求・債務整理の口コミまとめ
オリーブ法律事務所は東京都豊島区北大塚にある法律事務所です。森重一先生・林幹夫先生・鈴木成正先生という3名の弁護士が在籍しています。電車の人はJR山手線の「大塚駅」で降りて歩いて2分、東京メトロ丸の内線「新大塚駅」からだと歩いて15分の場所にあります。
オリーブ法律事務所の口コミと評判
オリーブ法律事務所の口コミ1
迅速な対応で助かりました。担当していただいた弁護士さんには本当に感謝致します。
オリーブ法律事務所の口コミ2
借金のことも、もう諦めていたので大変満足しております。ありがとうございました。
オリーブ法律事務所の口コミ3
非常にわかりやすい説明で良かったです。
オリーブ法律事務所の口コミ4
借金以外でも何か困ったことがあったらお願いいたします。
オリーブ法律事務所の口コミ5
この度はオリーブ法律事務所様にお世話になりました。 債務整理は初めての経験で心の底から不安で辛かったのですがお陰様で元気になれました。
オリーブ法律事務所の債務整理の費用と無料相談について
平日は午前10時~、土曜日は午前10時から午後6時まで受付けています。メールでの相談も行っています。面談相談はあらかじめ電話で予約をいれてください。日曜日祝日はお休みです。
債務整理にかかる費用については相談の時に明確にした上で弁護士が予測して教えてくれるそうです。依頼後は経過報告をしながら迅速に解決を図ってくれます。遠距離または相談者の事情によっては出張もしてくれるそうなので希望の人は相談してみてください。
オリーブ法律事務所の特徴
『オリーブ法律事務所』は、『東京都豊島区北大塚2-2-5 晴和ビル702号室』に事務所を構える『弁護士事務所』になります。
『オリーブ法律事務所』には、『弁護士は信義、誠実かつ公正に職務を遂行するものだ』という理念があります。一期一会と相談者の方との出会いを大切にして、『縁あって依頼を受けた以上はできるだけ依頼の目的を達成しよう!』という気持ちでサポートしてくれます。
弁護士費用に関しても、相談時に明確にした上で相談者の判断に委ねます。中には、『費用を最後まで明確にせず、余計な追加徴収をする事務所』も存在するので、そういった点で『オリーブ法律事務所』は優れています。
債務整理の依頼後も、経過報告などを迅速に伝え、依頼者の方に不安を残さないよう気を遣ってくれます。債務整理の費用に関しては、分割払いが可能なので、『費用が心配』という方も、安心して相談してみてください。※着手金も無料です。
債務整理の相談に関しては、無料で相談に乗ってもらえます。電話もフリーダイヤルで掛けることができます。ただし、電話では一般的な相談しかできないので、本格的に面談をする場合は、事前に予約を取ってからになります。
その際は、電話かメールで問い合わせてみてください。相談日時に関してですが、平日・土曜日の営業時間内対応で、夜間や日曜祝日は対応してません。
すでに払い終えた借金の過払い金も過払い返還請求できます
過去に払い終えた借金。とても高い利息を取られていた。この過払いを取り戻したい!過払い金の返還請求権には時効があり、契約終了から10年とされています。払い終えてしまった借金だからといって、もう諦めるしかないということはありません。
返済している時には過払いのことを知らずに、高い利息のまま完済し契約を終了した場合でも、借金を完済してから10年以内なら取引をしていた金融業者へ過払い返還請求をすることで払い過ぎたお金を取り戻す余地があるのです。
完済後の取引履歴開示
借金を完済した後でも、もちろん過払い金の返還請求ができます。以前は完済した後の過払い金は金融業者が取引履歴を開示しないなどのことがあり難しい一面がありました。しかし平成17年の最高裁判決により取引履歴の開示が義務づけられたことで、この最高裁判決以後は、大手の消費者金融やクレジット会社は完済後の取引履歴の開示に応るようになりました。スムーズに取引履歴が開示されるようになったことで過払い請求はしやすくなりました。完済してすでに取引が終了しているからといってもあきらめずに弁護士へ相談して下さい。
過払い返還のメリット
過払い返還のメリットは次のようなことです。 支払い過ぎた利息が戻ってきます 現在、借入中でも過払い金(多く払いすぎた利息)で借金が減ります 長期利用された方の場合、借り入れが実際にはもう返済し終わっていたり、その上払い過ぎがあればお金が戻ってくることもあります
弁護士に過払い請求を依頼するメリット
弁護士に過払い金の返還を依頼すると、取引履歴の開示を拒む業者や一部しか開示しないような業者には、当初の貸付残高がな かったもの(残高ゼロ)として、引き直し計算を行うこともあります。近年の裁判では、開示の義務は金融業者にあることから、開示ができない場合は弁護士による同計算での請求を認められていることもあります。
一日も早くご依頼者のお手元に返還金を戻すことへ最大限の努力をしております。訴訟手続き等を利用することで最大限の過払い金の返還が望めるという点があります。中にはなかなか取引履歴を開示しない業者や、履歴は開示されても過払い金の返還に応じない業者など良心的ではない金融業者もあります。弁護士から訴訟提起を行い返還請求をすれば過払い金の元本はもちろん利息(年5%)を付加して請求することができます。
まずは過払い請求をすることで、自己破産を回避
債務整理などの方法をとるとしても、利息制限法で残高を再計算(引き直し)し、過払いがあれば請求することが通常です。任意整理・個人民事再生・自己破産を問いません。
自己破産を選択すると言うことは返済がこれ以上できないため自己破産を選択するわけですが、正しく引き直し計算をして返還請求すると払い過ぎていれば当然元本から差し引かれて、借金が減ったり、お金が返ってくるという可能性もあります。金額や利息によっては借入期間が短い場合でも、過払いの可能性があります。過払い返還請求を行い借金が減ったりお金が戻ることによって、自己破産を回避できることもあるのです。
過払い請求のデメリット
信用情報機関の登録内容が変更され、信用情報によるデメリットは無くなりました。 日本信用情報機構㈱では、債権者主張残金(約定残金)がある状態で弁護士に依頼し、過払いが判明した場合。
1受任通知を送付する
・受任通知を受けた段階で『債務整理のフラグが立つ』。 ・和解成立までの期間が3ヶ月以上経過すると『延滞のフラグが立つ』。
2和解
和解した段階で 『債務整理・延滞のフラグが消える』。
信用情報登録上 一括完済扱いとなる。 これは通常の一括完済と同じである。
3延滞フラグについて
(1)弁護士が介入する前に延滞フラグ立っている場合 弁護士介入して過払いと判明しても、信用情報は延滞のままで延滞フラグは1年間消えません。 但し、延滞は事故情報ではありません。
(2)弁護士が介入した後、延滞フラグが立った場合 過払い交渉が長引き3ヶ月以上となった場合、一度は延滞フラグが立ちます。但し、この場合和解が成立すれば消える。 延滞フラグが消えるようになったのは、ここ1ヶ月前である。
しかし、信用情報機関によっては掲載内容が異なりますので各信用情報機関へお問い合わせください。 過払い請求自体は、借りた側の正当な権利です。 過払い返還請求を行っても、社会生活上のデメリットはありません。
過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング
司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績
週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!
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