過払い金の一連取引、分断。同じ業者と過去数回にわたって取引を行っている場合
過払い金返還訴訟での争点
過払い金返還請求を行うと、まずこちらの言い分をそのままのんでくれる貸金業者はいないと思っていいでしょう。必ず、過払い金の減額や時効を訴えてきて、あの手この手で過払い金を返還しないですむようにと抵抗してきます。
そうなった場合は交渉で決着をつけるのは難しく、裁判所に訴訟の提起をして判決を受けるしてもらうのが一番です。すばやく満足のいく解決のためにも、過払い金返還請求の訴訟で貸金業者との争点となるポイントを知っておきましょう。
“取引の一連性”とは?
1社の貸金業者から、借金と返済を何度もくり返しているような場合によく争点となるのが、その取引の一連性についてです。簡単に言えば、1回の借金を借りてから返済するところまでで1つの取引とするのか、あるいは、その貸金業者からの借金はすべて1つの取引とみなすのかということです。すべてを1つの取引とするならば、一度完済した後で新たに借金をしたとしても、新しい借金は前の借金と一連性があると認められます。
複数の借金がすべて分断した取引なのか、一連の取引なのかによって請求できる過払い金の総額が大きく変わってきます。そのため、貸金業者は分断した取引であるとの主張をしてくるはずです。
さらに関係してくるのが“消滅時効”
さらに、取引の一連性を認めるかどうかで変わってくるのが消滅時効の扱いです。消滅時効とは過払い金の請求が可能な期限のことで、最終取引日(最後に返済した日)から10年で時効をむかえると決められています。
この最終取引日というのがキモで、借金を完済して、その後いっさいの取引がなければ消滅時効は進んでしまいますが、取引が継続中であれば消滅時効をむかえることはほぼありません。
つまり、過去の借金とその後の借金に取引の一連性が認められれば、10年以上前に完済している借金に対しても、同時に過払い金返還請求を行えるのです。
過払い金を請求できる借金が多くなれば、その分貸金業者の負担も大きくなりますよね。なので、貸金業者は複数回の借金をしている人に対して、これとこれは一連性があるがこの取引は分断されたものだ、というようなややこしい主張をすることが多いのです。貸金業者の言い分をうのみにせず、一連取引でないとする根拠をきちんと提出してもらうようにしましょう。
一連計算で過払い金が増える?
では、実際に取引の一連性が認められたとして、どのくらい過払い金が増えるのでしょうか? 過払い金の引き戻し引き直し計算を行う際に、分断して計算するのと一連計算するのとで、どのような違いがあるのかを見てみましょう。
たとえばこれまでに、1社の貸金業者で以下の期間に3回借金をしたとします。 [借金の期間] ①2004年~2005年 ②2007年~2009年 ③2010年~2012年
分断した取引の場
それぞれ発生した過払い金を計算し、それを合計した金額を貸金業者へ返還請求します。10万円の過払い金が3回分であれば30万円、という単純な計算になります。 さらに、最終取引日から10年が経過してしまった①の借金に関しては、過払い金が発生していても請求できませんので、過払い金は②と③のみの請求となります。
一連取引の場
①から③までを1つの取引として利息引き直し計算を行います。 ここで何が変わってくるのかというと、一連取引の場合には「過払い金充当合意」があると判断され、引き直し計算をすることができるのです。過払い金充当合意とは、中断前の取引で発生した過払い金を、中断後の取引の借金元本に充当させてもいい、という裁判所の考えです。これによって、①で発生した過払い金を②の取引の借り入れに充当することができるのです。
つまり、②の借金元本から過払い金10万円を引いてから、正しい利息を計算します。 借りたお金が減れば、その分発生する利息金も少なくなりますよね。そうなると、実際に支払っていた金額との差=過払い金も大きくなります。そして、②で発生した過払い金をさらに③の借金元本に充当して計算します。
このように、「借りて返す」をくり返している人ほど、一連計算によって、発生する過払い金の額が大きくなる可能性があるのです。
取引の一連性が認められる判断ポイントは?
一連取引か分断取引かを争点とした裁判は多く、その判例もさまざまです。過去の判例を元に、取引の一連性を判断するポイントを見てみましょう。
重要なのは、借金を申し込むときに“基本契約書を交わしたかどうか”です。 通常、新規で借金を申し込むと基本契約書を取り交わします。完済後に同じ貸金業者から2回目の借り入れを行う場合、新規と同様の基本契約書を結び直したかどうかが、ひとつの判断ポイントとなるようです。
毎回新しい契約で借金をしていれば、その取引はすべて分断した独立の取引であると判断されやすく、逆にすべて1つの基本契約のもとで借金をしていれば、1つの取引だと判断されやすくなっています。
1つの基本契約書にもとづく複数の借金
複数回の借り入れがすべて同一の基本契約書にもとづく場合には、基本的に一連取引と認められています。この判断は、平成19年2月13日の最高裁判決と平成19年6月7日の最高裁判決の2つの判例があります。
ただし、借金を完済してから次に新しく借り入れするまでの期間(借金の空白期間)があまりに長いと、一連性を否定される可能性もあります。最高裁では空白期間が長い場合の判例がまだないためにこの期間の判断基準はなく、裁判官それぞれの判断に任されるところになっています。
別々の基本契約書にもとづく複数の借金
完済後、借り入れのたびに新しい基本契約書を交わした取引の場合でも、同一の取引であると認められ、一連計算できるケースもあります。平成20年1月18日の最高裁判決では、その判断する目安として以下のポイントがあげられました。
・2度目の契約までの空白期間の長さ ・1度目の契約の取引期間の長さ ・1度目の契約書の返還の有無 ・キャッシングカードが発行されている場合の、失効手続きの有無 ・空白期間中の債務者と債権者の接触頻度やその状況 ・1度目と2度目の契約内容の差異
これによると、基本契約書を結び直していても、その内容に差異がない場合や、1度目の借金完済後に、キャッシングカードなどでいつでも再借り入れが可能だった場合、あるいは1度目の契約書が完済後に返還されていない場合などは、実質的に同一の取引だと主張できる可能性があるようです。
ただしどちらの場合にもいえるのは、借金の空白期間があまりに長い場合には、取引の一連性が認められない可能性が高いということでしょう。数年単位で空白期間がある場合には分断した取引だと判断されるケースが多いようです。
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