任意整理は借金が減る? どのくらい減るのか徹底解説!
任意整理(債務整理)でどのくらい借金を減額できる?
借金返済が難しいときに、債務者を救う手立てとして法律で認められた方法をまとめて債務整理といいます。債務整理や任意整理という言葉は、よく耳にするかと思いますが、任意整理は債務整理の中の1つの方法です。任意整理は、債務整理の中で最もよくとられる借金解決の手段なのですが、果たして任意整理をすることでどのくらい借金を減額できるのでしょうか?
任意整理でどんなことを交渉すればいいの?
任意整理とは、裁判所を通さずに債務者と貸金業者の間で借金の減額を交渉する手続きのことをいいます。交渉内容としては、おもに借金に対して発生している遅延損害金や利息金の減額や、任意整理後の将来発生する利息金の免除、さらに借金の長期分割払いなどが挙げられます。簡単にいえば、借金そのものは完済するので、その他の金額に関しては免除してもらう、というような交渉です。
貸金業者との交渉によって和解に至るために、債務者が提示する条件で貸金業者が同意してくれない場合もあります。交渉力によって、どのような条件で和解できるかが左右されるため、多くの債務者は任意整理に強い司法書士などの専門家に依頼をしています。
さらに、最近では任意整理の際には過払い金が発生していないかどうかも調査することになっています。過払い金が発生していれば、借金元本から過払い金を差し引くことで借金を減額することもできますし、過払い金が多ければ、借金に充当しても手元に残るというケースもあります。
任意整理で借金元本そのものの減額交渉も可能!
利息金や遅延損害金のカットだけでは返済できそうにない場合に、借金そのものを減額してもらうように交渉することはできないのでしょうか?
任意整理自体が決まりのない裁判外の交渉であるため、こちらから条件として提示することはもちろん可能です。ですが、その条件を了承してもらえるかどうかは、貸金業者しだいというところでしょう。そもそも強制力のない交渉ですので、任意整理に応じないという強気な貸金業者もいないわけではありません。
どうしても借金を減額したい場合には、借金の一括返済をすることによって借金元本を8割程度まで減額してもらうというような条件が見られます。こちらに関しても、もちろん応じるか応じないかは貸金業者によって判断が分かれるところなのですが、たとえ借金を減額したとしても一括返済してもらうことは貸金業者としても多少メリットを感じることのできる条件であることは間違いありません。
一括返済によるメリットとは
貸金業者が、任意整理後の借金一括返済になぜメリットを感じるかというと、1つは将来利息が発生しないことが挙げられます。貸金業者は、利用者にお金を貸してその利息で会社を経営していますので、利息の発生しない任意整理後の借金に関しては早く完済してほしいと思っています。
同じ金額であっても、3年かけて返してもらうのと1回で返してもらうのとでは「割引現在価値」が異なります。割引現在価値というのは、将来受け取れる価値がもし現在受け取ることができた場合に、どのくらいの価値を持っているのかを表す言葉です。
たとえば、借金元本が100万円だったとして、これを3年間にわたって返済されると、その100万円を運用して利益を得ようと思ったら3年間待たなくてはいけません。これを8割の80万円に減額してすぐに一括返済してもらうことができれば、その80万円を使ってほかで利益を上げることができる、というような考え方です。
通常の借金であれば、そもそも分割返済であっても毎回の返済の中に利息金という利益が付いた状態で支払われますが、任意整理の場合には返済金額から受け取れる利益はありません。
そのため、利益を生まない借金であれば、多少減額してもすぐに返済してほしいと考える貸金業者も存在することは確かでしょう。
過払い金で借金減額も! グレーゾーン金利などの利息法を確認!
一括返済による借金の減額を交渉せずに、借金元本を減らすことができる場合もあります。それは、「過払い金」が発生している場合です。
過払い金とは、過去に払いすぎていた利息金のことで、特に取引期間が長い方は、2010年(平成22年)に完全施行された貸金業法改正以前の借金であれば、金銭の貸し借りをする際に利息においての最高利率を制限する「利息制限法」の上限を超えた金利を支払っている可能性があります。
過払い金は利息制限法による引き直し計算をすることで簡単に調査することができます。最近では、任意整理をする際には必ず過払い金の調査も行うようになっているので、司法書士などの専門家に任意整理の相談をするのであれば、すでに完済している貸金業者についても一緒に調査してもらえるようにリストアップしておくといいでしょう。
長期間にわたってお金を借りていたり、借金の金額が高かったりする場合には、多くの過払い金が発生している可能性があります。過払い金返還請求をするときには「発生している過払い金100%+年5%の利息金」の請求を裁判所が認めていますので、過払い金を借金に充当することで完済できてしまうケースも少なくありません。
どうしても借金の減額をしたい場合には
貸金業者としては、基本的には借金は利息金までしっかりと返済してもらいたいと思っているはずです。利息金が貸金業者の利益となるのですから、利息金を受け取れないということは利益を上げられないということになります。任意整理ですら簡単には和解まで至りませんし、債務者個人で貸金業者と交渉を行った場合には任意交渉に応じてもらうことすら難しいでしょう。
そこで、どうしても借金の減額をしたい場合に、債務者に少しでも有利に交渉を進める方法を考えてみましょう。
任意整理以外の債務整理の可能性を示す
任意整理に応じてくれない場合には、任意整理以外の債務整理の手段も検討していることを伝えてみましょう。任意整理は利息金を受け取れなくても借金元本、もしくは借金元本の8割程度は返済してもらうことができます。しかし、自己破産を行うと、すべての借金の返済を免除されるため、これ以上の取立てはできません。個人再生でも、借金の5分の1の金額を36回払い(3年間)の長期分割でしか返済してもらえないのです。
これでは利益を上げられないだけではなく、借金を減額したぶん損失を被ってしまいます。貸金業者からしても、自己破産や個人再生をされてしまうくらいなら任意整理で多少減額しても一括返済してもらったほうがいいだろうと判断をする可能性が考えられます。
また、自己破産や個人再生がたんなる脅しだと思われてしまっては貸金業者が受ける印象も悪く、よけいに任意整理に応じてもらえなくなってしまうかもしれません。このような交渉の時には、本当に返済に困っていて返済したくてもできない状態なのだということを貸金業者に理解してもらうように努力しましょう。
減額交渉は専門家に任せる
任意整理での借金の減額というのは、債務整理の中でも難しいケースにあたります。このような複雑で難しい交渉は、基本的には個人では行わずに司法書士などの専門家に任せるといいでしょう。
本人からの主張のみだとどこまでが本当なのか、貸金業者も疑いの目で見てくることがあります。専門家から客観的な意見を述べてもらい、専門家の口からほかの債務整理を検討していると伝えたほうが信憑性が高く、貸金業者との交渉も冷静に進められます。このような場合には、債務整理を専門に扱っている司法書士に相談することで、より債務者に有利な条件で任意整理できる可能性が高くなります。
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