セディナで過払い金請求する際のポイントは?要する期間と返還金額について
セディナとは?
セディナとは、三井住友フィナンシャルグループのクレジットカード事業を担う信販会社(クレジットカード会社)になります。2009年(平成21年)4月1日に三井住友フィナンシャルグループ傘下のオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの3社が合併し、株式会社セディナが発足されました。
前身のオーエムシーは長らくダイエー傘下にあり、2008年(平成20年)までは発行枚数が業界2位を誇る、流通系クレジットカード会社としてはかなりの大手でした。セントラルファイナンスも日本の6強の1つの信販会社であり、かなり大きな合併だったといえます。 信販会社の多くが貸金業の許可を得ており、セディナも同様にクレジットカード事業だけではなくキャッシングとしても利用できるようになっています。
セディナでの過払い金の発生は?
信販会社(クレジットカード会社)というのは、貸金業者とは違い、お店などでクレジットカードを利用する場合には料金を立替えて支払っていることになります。そのため、分割払いなどを利用する際にかかる費用は利息金ではなく分割手数料という扱いになり、利息制限法は適用されません。
そのため、クレジットカードをショッピングなどの料金支払いで使用しているだけでは過払い金は発生しないのです。
ところが、さきほど述べたように、信販会社(クレジットカード会社)の多くはクレジットカード事業と同時に貸金業の登録を行っています。そのため、クレジットカードにはショッピング枠のほかにキャッシング枠が設けられていることがあります。このキャッシング枠を利用して借金をしていた場合には利息制限法が適用されますので、上限を超えた利息金を支払っていた場合には過払い金請求を行うことが可能です。
前身会社での過払い金も請求可能!?
セディナの場合、前身であるオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの発行してきたクレジットカードは、原則セディナとしてもそのまま発行を続けていました。そのため、株式会社セディナになってからも、前身3社のカードを所持している方は多かったようです。前身3社で発生した過払い金に関しては、そのままセディナに債務継承されることになります。
2007年(平成19年)前後から一斉に金利改定を行っていますので、それ以前から取引のあった場合には過払い金が発生していることが考えられます。特に、オーエムシーカードのキャッシング金利は28.8%となっていたので、多くの過払い金が見込めます。過払い金の消滅時効10年が経過してしまうと請求することが出来なくなってしまうので、早めに過払い金の調査をすることをおすすめします。
セディナの過払い金返還の対応は?
セディナでの過払い金返還の対応はどのようなものなのかをまとめてみましょう。三井住友フィナンシャルグループ傘下にあるため、経営状態も非常に安定していて倒産などの不安要素も少ないと評価されています。そのため、過払い金訴訟の無意味な引き延ばしや入金の分割払いなどの交渉はあまり見られないようです。
セディナの過払い金回収率は?
過払い金請求では、「過払い金+年5%の利息金」の請求が認められています。これに対して、セディナから最初に提示される和解案は5~7割程度といったところのようです。
セディナでの過払い金の回収率は、個人で請求するか司法書士などの専門家が行うかによっても大きく左右される傾向があるようです。個人で請求をする場合には、和解交渉のみだと過払い金の5~7割程度の回収率がほとんどのようです。訴訟決着の場合は、争点があるかどうかにもよりますが、過払い金5割~満額と幅があります。
一方、司法書士などの専門家に依頼した場合には、和解交渉のみでも7~9割程度+利息金5%の一部、訴訟を起こすことで9割~満額+利息金5%を回収することが可能となるようです。
大手の信販会社(クレジットカード会社)だけあって、過払い金訴訟の件数も多く、対応慣れしていることが予想できます。過払い金訴訟に慣れたセディナの担当者と素人が裁判で渡り合うのはかなりきびしいでしょう。セディナで過払い金の満額回収を希望するのであれば、最初から訴訟を起こすことを視野に入れて専門家に依頼してしまうのがおすすめです。
セディナへの過払い金請求、回収するまでの期間は?
過払い金の請求をしてから、過払い金を実際に回収するまでにはどのくらいの期間を要するのでしょうか?
段取りよく交渉が進んだ場合には、和解決着で2~3ヶ月程度、訴訟であれば5~6ヶ月で回収可能でしょう。ただし、取引履歴の開示や和解交渉が難航するケースも散見されており、対応によってはさらに数ヶ月の期間を要する可能性もあります。早い決着を望むのであれば、過払い金請求の実績の多い司法書士事務所や法律事務所を探すことをおすすめします。
セディナでは前身会社の過払い金調査が必要になるので、取引履歴がスムーズに手元に届くことが少ないようです。特に古い取引履歴を開示請求する場合にはコンピューターで管理されておらず、「マイクロフィルムからの復元が必要なため時間がかかる」といわれるようなケースもあるようです。
セディナの場合、過去にマイクロフィルムの紛失が話題になったこともありますので、少しでも対応が遅いと感じたら強気な態度で開示請求をした方がいいかもしれません。
和解交渉の際も、場合によっては担当者と直接話し合いをするまでに時間を取られてしまうケースがあるようです。早めに裁判所へ訴訟を提起して、和解交渉と訴訟を同時進行することをおすすめします。訴訟に関しては、特に争点のない取引であれば2~3回で判決となることが多いようです。
以上のような点に気を付けることで、過払い金回収までの時間を短縮することができるでしょう。
セディナへの過払い金請求で気を付けるポイントは?
過払い金請求の際に気を付けるポイントとしては、訴訟の争点やブラックリスト入りしてしまうケースを知っておきましょう。
過払い金訴訟でセディナが主張してくる争点としては、以下のようなものが挙げられます。
「取引の分断
借金完済後に再度貸付けを行った場合、1回目と2回目の取引については一連性が認められず同一取引ではないといった主張です。一連取引である場合には計算上過払い金が多くなりますし、一連取引が認められることで消滅時効10年が経過した借金でもいっしょに過払い金請求が可能となります。セディナとしては、取引の空白期間が1年を超える場合には取引の分断を主張してくることが予想されます。
基本的には、新規の契約書を取り交わしていなかったり、借金のない期間が数年単位に及んだりしていなければ、取引の一連性は認められるようです。
「悪意の受益者
不当利益であることを知りつつ利益を得た者には、その利益に年5%の利息金を加えて請求することができます。この場合は、利息制限法の上限を超えた利息金を不当利益だと知りつつ請求していた貸金業者を指し、CFJはこれには当てはまらないといった主張です。 ただし、この場合には証拠を提出し熱心に争ってくるケースは少ないようです。
また、セディナでの過払い金請求で気を付けたいポイントとしては、現在セディナのクレジットカードを利用中の方は、クレジットのショッピング枠で残債務が残っている場合には過払い金が残債務と相殺されてしまうということです。
この場合、過払い金で相殺してもまだショッピング枠の債務が残ってしまうと、任意整理(債務整理)扱いになってしまい、信用情報に事故情報が記載されてしまいます。事故情報が記載されると、そのほかの貸金業者や信販会社(クレジットカード会社)、ローン会社などの審査に影響が出てしまう(いわゆるブラックリスト入り状態になってしまう)ので、ショッピング枠の残債務は過払い金請求前に減らしておくようにしましょう。
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