債務整理っていくらからできるの?
自分の借金、ちゃんと把握できている?
1度の返済額が少額の場合、借金返済の負担は一見あまり高くないように思えますが、実際には借金元本をほとんど返済できておらず利息金ばかりを支払っていた、などということは少なくありません。借金返済は賢く計画的にしないと、知らず知らずのうちに損をしてしまい、返済までの期間も長く返済総額も大きくなってしまうのです。
返済と借り入れを繰り返していたり、だらだらと長期間にわたって借金返済をしていたりする人は、今の自分の借金総額がいくらで、1回の返済金額のうち利息金が占める割合はどのくらいなのかをチェックしてみましょう。最初に借りた金額の何倍にも借金が膨らんでいる場合には、今までのような返済方法では完済前に息切れしてしまいます。このような場合には「債務整理」を検討してみてください。
債務整理で借金は解決できるのか
債務整理とはどのようなものなのでしょうか。本当に自分の借金を解決してくれるのなら、すぐにでも債務整理をしたい、という人は多いでしょう。 債務整理は、借金返済が困難な場合に、債務者を助けるために法的に認められた手段のことです。借金やその人の状況に合わせて、以下の3種類の中からどの方法を用いるかを決めます。
(1)任意整理
裁判所を通さずに、貸金業者と債務者が直接交渉を行います。交渉内容は利息金や遅延損害金のカット・将来発生する利息の免除といったもので、基本的には自分が借りた借金元本は返済していく方式です。貸金業者によっては減額後の借金の3年程度の長期分割返済に応じてくれることもあります。
あくまでも任意の交渉なので強制力はありませんが、提出書類の作成などもなく手続きも比較的簡単なので、短期間で和解に至ることも少なくありません。
(2)自己破産
裁判所へ破産申立書を提出し、これが認められるとすべての借金の返済義務がなくなり、借金残高がゼロになるという手続きです。借金を免責される代わりに、自身が持っている資産を売却処分して債権者に分配する必要があり、また、士業や会社役員などの一部の職業の資格を失ってしまいます。
手続きには様々な書類を作成する必要があり、裁判所への申立ての準備にも時間がかかりますし、資産がある場合にはその価値の調査や換金、分配といった手間がかかります。
(3)個人再生
裁判所へ再生計画を提出することで、原則、借金を5分の1程度に減額したものを36回払い(3年間)での分割返済とする手続きです。裁判所が債権者からの意見などを聞いた上で再生計画が認められた場合のみ、その計画に従った支払いをすることで残りの借金が免除されます。自己破産と同様、法的に強制力を持った債務整理ですが、こちらは一定の条件を満たすことで持ち家を手放さずにおくことも可能となっています。
個人再生を利用するには、一定の収入があり返済を継続できる見込みがあり、負債総額が5,000万円以下であることがおもな条件となっています。資産や収入を証明する書類などを多く用意しなくてはいけないため債務整理のなかでも手続きが複雑で、特に裁判所に提出する再生計画はしっかりと立てなくてはいけません。個人再生に関しては必ず司法書士などの専門家に相談をして、万全の準備で行うようにしましょう。
債務整理にかかる費用って?
債務整理は任意整理を除いて裁判所へ様々な資料を提出し、申立てを行います。資料作成には市役所や勤め先、保険会社などから書類を取り寄せる必要もありますし、申立て費用もかかります。このように、債務整理で借金を解決するためには、少なからずお金がかかってしまいます。どのような費用がかかるのかを見てみましょう。
(1)任意整理
まず任意整理ですが、こちらは申立てなどが不要なため特に手続きに費用がかかるということはありません。特に注意する点としては、最近では任意整理をする際には同時に過払い金が発生していないかどうかを調査することになっているため、過払い金が発生していた場合には裁判所に訴訟をする可能性があります。そうなると訴訟のための費用として、以下のようなものが挙げられます。
収入印紙
過払い金の請求額に基づいて決定します。10万円であれば1,000円、20万円であれば2,000円というように10万円単位で1,000円ずつ切り上げ、100万円以上になると20万円単位での切り上げとなります。
郵便切手代
相手方に訴状、呼出状、判決を郵送するために必要になります。東京地方裁判所では6,400円と定めています。
代表者事項証明書
訴える相手方の代表者、資本金などが記載された代表者事項証明書の取得のために、印紙代600円がかかります。インターネットで手続きをすると500円と、割引されています。
(2)自己破産
自己破産の場合には、裁判所への手続きに以下のような費用がかかります。同時に過払い金返還請求を行うこともあります。
収入印紙
破産申立てと免責申立て、両方で1,500円となります。
郵便切手
借入者数によって変わりますが、3,000~15,000円程度かかります。
予納金
自己破産を行うと、国が発行している「官報」という冊子に氏名などが記載されるのですが、この官報に掲載する費用が予納金です。さらに、資産を売却処分する場合には破産管財人が選任され「管財事件(少額管財事件)」という扱いになるのですが、この場合には破産管財人への報酬も支払うことになります。
資産売却を必要としない場合(同時廃止)には、予納金は10,000~30,000円程度、管財事件では最低50万円(少額管財事件では最低20万円)にものぼります。
(3)個人再生
最後に、個人再生では以下のような費用がかかります。
収入印紙
裁判所への手続きの際に、10,000円となります。
郵便切手
債務者数によって変わりますが、1,000~10,000円程度です。
予報金
自己破産と同様に、官報への掲載費用として10,000~20,000円程度かかります。 さらに、個人再生委員を選任する場合にはこの報酬も支払う必要があり、15万円程度を月々数万円での分割払いで払うのが一般的です。
個人再生委員を選任しないケースのほうが多いのですが、予納金を支払わないと個人再生手続が進まないので、滞りなく支払う必要があります。
専門家への依頼料が知りたい
さて、債務整理をしてみたいと思ったとしても、専門知識もない個人が裁判所や貸金業者を相手に手続きを行うのは並大抵のことではないでしょう。そうなると、債務整理の専門家に相談する必要が生じます。
債務整理を手がけるのは司法書士や弁護士ですが、これらの専門家に相談・依頼をする場合にはどの程度費用がかかるのか知っておきたいところです。せっかく借金を減額できても、司法書士への報酬が高額で、減額した金額よりも高額な報酬を請求されてしまったのでは、元も子もありません
初回の相談は基本的には無料で行っています。相談をした後に、債務整理の依頼をするかどうかは自由ですので、相談をした結果、自分にはメリットがないと感じれば、依頼をしなくても問題はありません。
また、債務整理の依頼をする場合にも、手続きを開始するにあたっての着手料は無料となっています。着手料とは、本来は手続き完了後に成功報酬を受け取るまでの専門家の労働に対して支払われるものですので、法律事務所によって設定しているところとそうでないところがあります。
(1)任意整理
報酬 債務が残存する場合 50,000円税抜) 債務の残存しない場合 無料
(2)自己破産
手続き費用 250,000円(税抜)~
(3)個人再生
報酬 住宅ローンなし 300,000円(税抜) 住宅ローンあり 350,000円(税抜) 予納金(雑費) 約30,000円
裁判所への手続きが必要な分、自己破産や個人再生は報酬料も高めに設定されています。その代わり、借金の減額幅も、任意整理よりも大きくなりますので、高額な借金問題を解決する場合には、報酬を支払ったとしても金銭的な負担は軽く済むケースもあります。
お金がなくても債務整理はできる!
以上のように、債務整理には多少なりともお金が必要というのは事実ですが、お金がなくて困っている人を助けるための手段であることも確かなのです。専門家も、お金に困っているから相談してきているのだということは分かっていますから、無料相談や法テラスを利用したからといって嫌な顔はしませんし、債務整理の報酬についても、後払いや分割払いを受け付けてくれるケースもあります。 諦める前に、まずは正直に自分の状況を説明し、どうするのが最善なのかアドバイスを貰うといいでしょう。
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